リケジョからの質問
国際薬剤師

東京林檎林檎
質問日:
2014.05.25
国際薬剤師になりたいです。
日本の国家資格はアメリカでは通用しませんが、アメリカの国家資格を持っていると日本の国家試験受験資格が得られると耳にしたのですが、実際はどうなのでしょうか?
詳細を教えていただけますか
日本の国家資格はアメリカでは通用しませんが、アメリカの国家資格を持っていると日本の国家試験受験資格が得られると耳にしたのですが、実際はどうなのでしょうか?
詳細を教えていただけますか
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先輩リケジョからの回答1 回答
sayahakase
回答日:
2014.05.29
現在の薬剤師の受験資格は以下の感じですので,現段階では受験資格はある,ということです。ただ,認定されるか否かは別問題なので,注意が必要です。どれほどのこの(2)のパターンに当てはまる方が日本で受験しているのかは不明です。
受験資格
(1)薬剤師法第15条第1号の規定に基づく受験資格
学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学において、薬学の正規の課程(学校教育法第87条第2項に規定するものに限る。)(以下「6年制薬学課程」という。)を修めて卒業した者(平成26年3月26日(水曜日)までに卒業する見込みの者を含む。)
(2)薬剤師法第15条第2号の規定に基づく受験資格
外国の薬学校を卒業し、又は外国の薬剤師免許を受けた者で、平成24年4月1日以降に、厚生労働大臣が(1)に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有すると認定した者
たとえばアメリカの場合,合衆国の資格ではなく,州ごとの資格ということですので,いろいろ受験内容が異なってきますよね。ですので,実際は厚労省に直接聞いてみるのが正確です。
受験資格
(1)薬剤師法第15条第1号の規定に基づく受験資格
学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学において、薬学の正規の課程(学校教育法第87条第2項に規定するものに限る。)(以下「6年制薬学課程」という。)を修めて卒業した者(平成26年3月26日(水曜日)までに卒業する見込みの者を含む。)
(2)薬剤師法第15条第2号の規定に基づく受験資格
外国の薬学校を卒業し、又は外国の薬剤師免許を受けた者で、平成24年4月1日以降に、厚生労働大臣が(1)に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有すると認定した者
たとえばアメリカの場合,合衆国の資格ではなく,州ごとの資格ということですので,いろいろ受験内容が異なってきますよね。ですので,実際は厚労省に直接聞いてみるのが正確です。
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